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【軽減税率】今から出来る店舗の消費税増税対策とは

2019年03月05日
※掲載内容は公開日時点の情報です。現在と異なる場合がございます。
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2019年10月より、消費税が8%から10%へ引き上げられる見通しです。ただし、この度の消費税増税では品目によって消費税が据え置かれる軽減税率制度が実施されるため、扱う商品によって店舗側の対応は異なります。
そこで本記事では、今からできる店舗の消費税増税対策にフォーカスしていきます。10月までに実施するべき対策や政府から出る補助金について知り、増税後の混乱を避けられるよう準備を進めましょう。

2019年10月から消費税が8%→10%に!

過去、2015年10月・2017年4月と二度にわたり延期されてきた10%への消費税増税。この度、ついに2019年10月に8%から10%へ増税が実施される見通しです。この政策に伴い、市場では景気に大きな変動が起こることが予想されます。とくに住宅メーカーや自動車販売店、小売店などはさまざまな「駆け込み需要」や「消費の冷え込み」が見られるでしょう。

増税実施時、注意するべきポイントに「軽減税率制度」があります。
軽減税率制度とは、一部の商品にかぎり税率が8%のまま据え置かれる制度のこと。国税庁では、軽減税率適用の品目を次のように定めています。

軽減税率の対象となる品目

飲食料品
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く。)をいい、一部の一体資産(おもちゃ付きお菓子など)も含まれます。 なお、外食やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。
新聞
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社 会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)。

引用:国税庁 「消費税の軽減税率制度が実施されます(平成28年4月)(平成28年11月改訂)」

つまり、小売店で販売している酒類を除く飲食料品は消費税が8%のままになるということです。
ここでいう一定の一体資産とは、おもちゃなどのおまけが付属している1万円以下の飲食料品を指します(食品の占める割合が2/3以上)。外食については、イートインコーナーでの利用を前提にされている飲食料品に限り10%へ増税されますが、テイクアウトやデリバリーサービスが利用される場合は軽減税率が適用となります。

※軽減税率が適用される一体資産の金額の範囲は、政府で検討中です(2019年3月現在)。

小売店において駆け込み需要が高いのは酒類

軽減税率が適用されることで、飲食料品など生活に欠かせない商品の売れ行きは大きく変動しないかもしれません。一方で増税対象となるさまざまな品目のうち、比較的長期保存が可能な酒類には買い込み需要が高まることが予想されます。

理由としては、増税により原価が高騰し、販売者側で商品の値上げをせざるを得ない状況となりうるためです。またそうした背景から、消費者としては「増税前に買いだめするほうがお得!」という心理が働くでしょう。

増税前の駆け込み需要期には、酒類を扱う小売店(コンビニエンスストアやスーパーなど)では、該当する商品の仕入れ数や陳列スペースを見直す必要があります。まとめ買いができるようなパック売りや箱売りなどを訴求しましょう。

ただし酒税法により、含有するアルコール分が1%未満のものは酒類に含まれず増税対象とならないため注意が必要です。

調味料やノンアルコール商品なども含めて、増税するアルコールにはどのような商品が当てはまるのか以下で確認しておきましょう。

商品 アルコール度数 酒類に分類される 税率
ビール・発泡酒 5%前後 10%
ワイン・シャンパン 12%前後 10%
日本酒 15%前後 10%
リキュール 20%前後 10%
蒸留酒
(焼酎、ウイスキーなど)
40%前後 10%
ノンアルコール飲料 1%未満 8%
料理酒 14%前後 ◯(※) 10%
本みりん 13%前後 10%
みりん風調味料 1%未満 8%

※塩分が加えられている一部の料理酒は酒類に分類されないため、増税対象とならない場合があります。

酒類を扱う店舗ではこのような酒類の分類を正しく理解したうえで対策を練り、増税前の駆け込み需要に向けた準備を行いましょう。

レジの改修も急務! ただし軽減税率対策補助金が支給されるケースもある

軽減税率制度により、小売点ではレジの改修やそれに伴うスタッフ教育が余儀なくされます。
商品ごとに税率が8%・10%と異なることから、複数税率に対応するレジの導入が不可欠なためです。

とくに営業年数の長い商店などは税率を1種類しか設定できない旧型レジを導入しているケースも多いです。このような店舗では増税に伴い“すべてのレジを買い替える”必要が生まれます。

こうした店舗負担を減らすため、経済産業省・中小企業庁からは「軽減税率対策補助金(レジ・システム補助金)」の制度が打ち出されました。複数税率に対応したレジの導入や、システム改修などの対応が必要となる中小企業・小規模事業者などに向けて、その経費の一部を補助する制度です。この補助金制度では、主に以下のような支援が行われます。

申請類型 支援内容

A型:
複数税率対応レジの導入等支援

A-1型:POS機能のないレジの導入費用を補助
A-2型:複数税率非対応レジの改修費用を補助
A-3型:モバイルPOSレジシステムの導入費用を補助
A-4型:POSレジシステムの改修費用または導入費用を補助

B型:
受発注システムの改修等支援

B-1型:受発注システムの改修費用の補助
B-2型:受発注システムのパッケージ製品・サービス購入費用の補助

<申請受付期限>
A型およびB-2型:2019年12月16日まで(事後申請)
B-1型:2019年9月30日までに事業を完了することを前提に2019年6月28日まで(事前申請)

参考:軽減税率対策補助金事務局

イートインコーナーも注意が必要

スーパーでは買った食品を店内で食べられるイートインコーナーを設けている店舗も多いでしょう。
既述のようにイートインは軽減税率の対象外(消費税は10%)となるため、店舗側は消費者の購入目的(持ち帰るのか、その場で食べるのか)を正しく把握する必要があります。

しかし未調理の生鮮食品から調理済みの惣菜まで幅広い食品を扱うような店舗では、各商品の目的をすべてのお客様に確認することは極めて困難です。

このような場合、「イートイン利用者は申し出てください」といった内容の張り紙を利用する方法が効率的です。政府では消費者の意思確認に掲示などの手段を用いても良いとしているため、“店舗負担を減らして消費者の理解を得る工夫”を進めていきましょう。

まとめ

2019年10月に控える消費税率アップに向け、小売店などの店舗では今のうちから以下の対策を進めていく必要があります。

・駆け込み需要に向けた仕入れや在庫管理、売場づくり
・複数税率に対応するレジへの改修、スタッフ教育
・イートインのお客様への対応方法

とくに軽減税率制度による混乱・トラブルは避けることが必須。
政府が実施する「軽減税率対策補助金制度」を活用しながら、万全の準備を整えていきましょう。

※本記事は、2019年3月現在の情報を元にしています。

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