景品表示法

景品表示法(景表法)とは、消費者庁が”消費者が良い商品・サービスを安心して選べるよう”定められている法律です。正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」です。具体的には、誇大広告などの不当表示を禁止したり、過剰な景品を禁止するなどのルールが含まれています。チラシやWEB広告、パッケージに記載する文言など、消費者に知らせる媒体はすべて対象となりますので、マーケティング担当者はしっかりと把握しておきましょう。

景品表示法の種類①不当表示の禁止

不当表示とは、消費者に誤解を与えるような表現をしてはいけません、という内容です。

不当表示には、下記のような3つの種類があります。

  1. 優良誤認表示
  2. 有利誤認表示
  3. 一般消費者に誤認される可能性があると認められた内閣総理大臣が指定する表示

優良誤認表示とは

商品やサービスの品質や規格について、競合他社に比べて著しく優良であると消費者に勘違いさせる可能性のある表示を指します。また、合理的な根拠がない効果・性能の表示も禁止されています。

・「カシミヤのマフラー」と書いてあるのに、カシミヤの素材が使われていない
・「撥水加工のアウター」と書いてあるのに、撥水の加工をしていない
・「このサプリを飲めば1か月で5キロ痩せます」と書いてあるのに裏付けの根拠がない

有利誤認表示とは

商品やサービスの価格について、競合他社に比べて著しく安いと消費者に勘違いさせる可能性のある表示を指します。

・スーパーで「1500円のところ、今なら500円!」と販売していたが、実際には元値が1500円では無かった
・エステで「今なら脱毛1000円/回」と記載していたが、実際には入会費用が必要だった

景品表示法の種類②景品類の制限及び禁止

景品表示法では、過大な景品の提供を禁止しています。景品を目的として不要なものを買わせるのを防ぐためです。
景品類とは、顧客を誘引する目的として、取引に付随して提供する物品や金銭など、経済上の利益を指します。

景品規制には、

  1. 一般懸賞に関するもの
  2. 共同懸賞に関するもの
  3. 総付景品に関するもの
に分けられ、それぞれ限度額が定められています。

一般懸賞

くじ、じゃんけん、クイズの正誤などによる提供など、偶然性や特定行為の優劣等により景品類を提供すること。

懸賞による取引限度額 景品類限度額
最高額 総額
5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞にかかる売上予定総額の2%
5,000円以上 10万円

引用元:消費者庁「景品規制の概要

共同懸賞

複数の事業者が参加して行う懸賞。

景品類の限度額
最高額 総額
取引価額にかかわらず30万円 懸賞に係る売上予定総額の3%

引用元:消費者庁「景品規制の概要

総付景品

商品・サービスの利用者や来店者全員にプレゼントする景品。

取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2

引用元:消費者庁「景品規制の概要

(番外編)オープン懸賞

新聞・雑誌・WEBメディア等で広く告知し、商品・サービスの購入を条件とせず、抽選で金品が提供される規格には、景品規制は適用されず、上限設定はありません。

詳しくは消費者庁のHPをご確認ください。

※2021年10月12日時点の情報です。

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