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【製作前に確認!】意外と知られていないチラシに関する著作権とは

2019年06月28日
※掲載内容は公開日時点の情報です。現在と異なる場合がございます。
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チラシを制作する際、より効果的に目を引くチラシを作るために、他社の制作物や、美しい写真素材やイラスト、印象的なキャッチコピーを参考にする方は多いでしょう。

しかし、他社が制作したものには著作権が存在しており、著作者の許可なく制作物を使用した場合は著作権を守る「著作権法」に違反してしまい、重い罰則が科せられます。 今回は、著作権の具体的な解説、著作権を侵害した場合の罰則、そして、このようなリスクを避けるための注意点をご紹介します。

そもそも著作権とはどのようなもの?

制作物には制作した人の権利である「著作権」が発生しますが、そもそも著作権とは具体的にどのようなものを指すのか、明確に説明できる方は少ないのではないでしょうか。ここでは、この著作権についてご説明します。

そもそも著作権とは

著作権とは、そもそも「知的財産権」に含まれているもので、制作物を財産とみなし、その制作物の権利を持つ制作者以外は許可なく使用してはならないとするものです。 万が一、制作者に無断で制作物を利用した場合、著作権侵害として訴えられる可能性があります。

著作権が発生するもの

文化庁の定義によると、著作権法における著作物(制作物)として該当するものは、「人間の思想、感情を創作的に表現した文芸、学術、美術、音楽」とされています。 表現方法は多様ですが、イラストやキャッチコピー、ロゴ、写真、文章、映像作品などにも、こうした著作権が発生する可能性が高いでしょう。

チラシにおける著作権とは

上でも少しお話ししましたが、チラシにおける著作権には、デザイン・キャッチコピー・説明文・イラスト・写真・ロゴといった要素に著作権が発生します。

そのまま使用することはもちろん著作権法違反となりますが、それでは、これらのものを一部改変したものは、著作権侵害にあたるのでしょうか。

例えば他社のロゴの色を変えて制作物に使用した場合、これは著作権侵害とみなされる可能性が高くなります。 同様に、デザインの構図など一部を改変しただけのもの、キャッチコピーの固有名詞部分だけ変更したものなども著作権侵害にあたる可能性があります。

注意しよう!著作権違反には罰則がある

著作権侵害にあたる行為やケースをご紹介しましたが、それでは実際に違反した場合、どのような罰則があるのでしょうか。
刑事・民事、それぞれのケースをご説明します。

民事上の罰則

民事手続とは著作者と侵害者間における手続きであり、その場合はまず著作権者から侵害行為の差し止め、損害賠償、名誉回復措置といったことが要求されます。
民事における損害賠償の請求額の相場はケースバイケースですが、100万円を超える額の損害賠償が発生した例もあるようです。

刑事上の罰則

民事手続とは別に、刑事手続では警察や検察が相手となります。刑事手続における罰則として、著作権法の権利侵害罪は10年以下の懲役、および1,000万円以下の罰金のいずれか、あるいは両方が科される可能性もあります(著作権法119条1項より)。
さらに、侵害者が法人であった場合、3億円以下の罰金刑が科されます(著作権法124条より)。

もちろん、刑事・民事双方の罰則を与えられる場合も考えられます。
どちらにおいても「知らなかった」では済まないので、しっかり確認しておきましょう。

著作権の観点からチラシを制作する際の注意事項

このように、著作権の侵害には非常に重い罰則が科されるため、チラシを制作する際は素材の利用やロゴ、キャッチコピーにも十分注意しなければなりません。
それでは、ここからはチラシ制作の際に注意すべきポイントをご紹介します。

他社の著作物を無断で使用しない

他社で発行・制作された文章やデザインなどの著作物を無断で利用することは、高い確率で著作権侵害とみなされます。
上でもお話しした通り、固有名詞などを改変したとしても著作権侵害となる可能性が高いため、そもそも他社の著作物を無断で使用することは避けましょう。

他のチラシをそっくり真似して作らない

他社が制作したチラシをそっくり真似して自社のチラシを作成してしまった場合、著作権侵害に該当する可能性が高いです。

チラシに限らず、多くの制作物において、他社のデザインを参考にするケースも多いですが、キャッチコピーや写真のテイストなどが、あまりに似通ってしまうと著作権侵害となってしまうことが考えられるので注意しましょう。

フリー素材をそのまま使用しない

チラシ作成などにおいて、写真やイラストなどはフリー素材を利用しているといった方も多いのではないでしょうか。
フリー素材とは著作権フリーの素材であるため、著作権侵害にあたることに疑問を持つ方もいるでしょう。
しかし、制作物には著作権とは異なる著作者人格権という権利もあり、これは制作者の作品に対する「名誉」や「思い入れ」を守る権利です。

フリー素材にもこの著作者人格権という権利が適用されるため、そうした素材を利用する際は必ず利用規約を確認し、「商業利用の場合は事前に連絡する」「商業利用の場合は有料」「著作者名やサイト名を制作物に記載する」といった規約がある場合は従いましょう。

まとめ

チラシ作成の際、より効果的なものを作るために他社の制作物を参考にすることや、さまざまな素材を利用することは多いかと思います。
しかし、ほとんどの制作物におけるデザイン・キャッチコピー・ロゴ・イラストはもちろん、フリー素材などにも著作権が発生するため、安易に利用せず、参考にする程度にとどめ、オリジナリティあるチラシ作りを心掛けましょう。

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